調査/福岡市の税理士事務所


税務調査    

━━━税務調査の正体は?    税務調査立会

  •  税務調査とは、税務署などの職員に与えられた質問検査権の行使を言います。
  •  その質問検査権とは、国税の賦課徴収のため、職員が必要と判断したときに、質問または帳簿書類などを検査することができる権限のことを言います(取引先への反面調査を含む)。

━━━納税者側の受忍義務

  •  この質問検査権の行使は強制調査ではなく任意調査ということになっています。
  •  しかし、受けた質問に対して答弁をしなかったり、偽りを答弁したり、検査を拒んだり、妨げもしくは忌避した場合には、懲役または罰金の制裁を受けることにもなりかねません。
  •  したがって、質問検査の対象者は、正当な理由がない限り、その受忍義務を負うことになります。

━━━事前通知が原則

  •  税務調査は事前通知が原則ですが、飲食店など業種・業態によっては、在りのままの実態を確認する目的で、事前通知なしで突然行われることもしばしばあります。
  •  しかし、この突然の訪問に対応できないやむを得ない事情(正当な理由)があるときは、その旨を税務職員に告げ、改めて別の日時に変更してもらう、そういう権利も納税者側にはあります。

━━━調査の流れは?

  •  事業概況、経理の流れ、現金の管理状況などの聞き取り(1日目税理士の調査立会午前)⇒過去3年分の帳簿書類の調査及び疑問点の質問(1日目午後~3日目)、といった流れが一般的ですが、必要に応じて銀行調査、取引先への反面調査、飲食店などでは調査前の内偵調査なども行われます。

━━━修正申告の留意点

  •  税務調査のほとんどは修正申告で処理されます。
  • しかし、修正申告書を提出した後は不服申立てをすることができなくなる、という点には注意しなければなりません。
  •  調査での指摘事項の一部に納得がいかなければ、その一部については修正申告をしなければよいのです。もし税務署から更正の処分があったら不服申立てをする、といのが筋というものでしょう。
  •  ただ現実的には、早く調査を打ち切らせたい、などの心理的理由で、税務職員から慫慂(ショウヨウ)された修正申告に甘んじることが多いようです。